マイナ保険証を作りたくない人へ|持ってない場合の対処と資格確認書の使い方【2026年】

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マイナ保険証を「作りたくない・持っていない」場合はどうなる?2026年以降の受診方法

2024年12月に現行の健康保険証の新規発行が停止され、2026年に向けてマイナ保険証への移行が本格化しています。

「個人情報が不安」「今のままで困っていない」などの理由で、マイナ保険証を作りたくない方は少なくありません。

マイナ保険証がなくても、2026年以降も「資格確認書」でこれまで通り受診できます。

マイナ保険証を作らない場合の流れ

① 保険証の新規発行停止(2024年12月)

② 2026年7月までは旧保険証も使用可能

③ 資格確認書が自動送付

④ 資格確認書で受診可能

 

健康保険証はいつまで使える?資格確認書との違いを解説

従来の健康保険証は、2026年7月まで猶予期間が延長されています。この3ヶ月の間に「資格確認書」が届くか、あるいは発行申請が必要かを確認しておきましょう。

現在は、マイナ保険証を持っていない方のために「資格確認書」が発行されていますが、2026年7月まではお手元の旧保険証も並行して利用できる仕組みとなっています。

マイナ保険証がなくても、日本に住む方はこれまで通り「3割負担」で医療を受けられます。

⚠ 注意

2026年7月以降は旧保険証は使用できなくなるため、「資格確認書」が手元にあるか必ず確認しておきましょう。

 

 

当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに、無償で申請によらず「資格確認書」が交付されます。

これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方でも、これまで通り医療機関等の受診が可能です。

出典:厚生労働省|資格確認書について

この引用にある通り、政府はマイナ保険証を基本としつつも、それを持たない人が医療から排除されないよう「資格確認書」という救済措置を設けています。

「無償かつ申請不要」で、自動的に保険者から送付される点がポイントです。

薬剤師の立場から見ても、この書類があれば窓口での受付に支障はありませんので、過度に不安に思う必要はありません。

 

Q&A形式で疑問を解消!【現場の薬剤師からのアドバイス】

Q:マイナ保険証を作らないのは「義務」違反になりますか?何か罰則はありますか?

A:いいえ、マイナンバーカードの作成や保険証利用登録は、あくまで任意であって義務ではありません。

ですから、作らないことで罰金を取られたり、保険料が上がったりすることはないので安心してくださいね。

ただ、国としてはマイナ保険証を『基本』にしたいと考えているので、窓口でのお声がけが増えることはあるかもしれません。

窓口で「マイナ保険証はお持ちですか?」と聞かれたら、遠慮なく「資格確認書でお願いします」とだけ伝えてください。それだけで受付はスムーズに完了します。

 

資格確認書の入手方法と使い方|マイナ保険証がない場合の代替手段

 

マイナ保険証を持っていない場合に必須となる「資格確認書」について、具体的な入手ルートや有効期限、病院・薬局での提示方法を詳しく解説します。

特に、転職や引越しをした際の再発行ルールなど、読者が迷いやすいポイントを網羅します。

項目 マイナ保険証 資格確認書
受診 可能 可能
医療費 やや安い 数円〜数十円高い
情報共有 自動共有 不可
手続き 必要 基本不要

 

資格確認書はいつ届く?申請は必要?発行までの流れ

資格確認書は、加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・国保など)から、保険証の期限前や新規加入時に送付されます。

有効期限は5年以内で各保険者が設定することとなっており、定期的な更新が行われます。

 

病院・薬局の窓口での提示手順

医療機関の受付では、マイナ保険証専用のカードリーダーは使いません。

窓口のスタッフに直接「資格確認書」を提示してください。

従来の保険証と同じように目視で資格確認が行われ、処方箋の受付や会計が進行します。

 

マイナ保険証を持っていないデメリット|使わないとどうなる?

資格確認書でも受診は可能ですが、マイナ保険証と比べると「情報共有ができない」「手続きが増える」などのデメリットがあります。

これらを正しく理解した上で、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

マイナ保険証がないと情報共有できない?医療安全への影響

マイナ保険証の最大のメリットは、患者様の同意のもとで過去の薬剤情報や特定健診結果を医師・薬剤師とリアルタイムで共有できることです。

データの自動共有がないため、「お薬手帳の提示」がこれまで以上に重要になります。

 

マイナ保険証を利用しない場合、医師や薬剤師が過去の薬剤情報等をオンラインで確認することができません。

そのため、重複投薬の防止や、副作用のリスク回避、より適切な処方を受けるためには、患者自身による正確な情報伝達(お薬手帳の提示等)がこれまで以上に重要となります。

出典:デジタル庁|マイナンバーカードの健康保険証利用

このように、データが自動で共有されない分、情報の「自己管理」が欠かせなくなります。

特に緊急時や、初めて受診する医療機関では、今飲んでいる薬の名前を正確に伝える手段(お薬手帳など)を常に携帯しておくことが、安全な治療を受けるための鍵となります。

私たち薬剤師は、データが見られない時こそ、あなたの「いつもの体調」や「過去の経験」をじっくり伺って、安全な投薬をサポートします。

 

マイナ保険証なしだと医療費は高くなる?負担額の違い

2026年現在も、マイナ保険証を利用する場合と、資格確認書(または従来の保険証の暫定利用)を利用する場合では、窓口での負担額(医療情報取得加算など)に数円から数十円程度の差が設定されている場合があります。

数円〜数十円程度の差があるため、利便性とあわせて判断することが重要です。

【薬剤師からのお願い】

マイナ保険証を使わない選択をされた方に、現場の薬剤師から特にお願いしたいのは『お薬手帳の提示』と『過去の副作用歴の伝達』です。

データが見られない以上、あなたの言葉やお薬手帳が、私たちにとって唯一の判断材料になります。

もし以前に薬で湿疹が出たり、胃が痛くなったりしたことがあれば、どんなに些細なことでも教えてくださいね。

どんなに小さな体調の変化でも、「これ、関係あるかな?」と迷ったら、お薬手帳の端っこにメモしておいてください。その一言が、私たちの大きな助けになります。

安全に薬を飲んでもらうために、ぜひ一緒に確認させてください!

マイナ保険証を解除したい場合の手続き方法|やめることはできる?

過去にマイナポイントキャンペーン等でマイナ保険証の利用登録をしたものの、やはり利用をやめたい(解除したい)と考える方への救済措置を解説します。

2024年10月から開始された「利用登録解除申請」の具体的な手順について触れます。

マイナ保険証の解除手順|どこで手続きする?

利用登録の解除は、マイナポータル上では行えません。

ご自身が加入している健康保険組合や市区町村の窓口に「解除申請書」を提出する必要があります。

解除手続きは、加入している保険組合(健保・国保など)へ申請するだけで完了し、数週間ほどで手元に「資格確認書」が届く流れになっています。

 

よくある質問|マイナ保険証がない場合どうなる?

「資格確認書で本当に大丈夫?」「救急車で運ばれたらどうなる?」といった、読者から寄せられることの多い具体的な不安に一問一答形式で答えます。

Q:資格確認書を持っていない時に、急に病院へ行くことになったら?

A:2026年7月までは、有効期限内の健康保険証があればそのまま受診できます。 それ以降や、どちらも持っていない場合は一旦自費(10割負担)で支払い、後日返金を受ける形になります。ただし医療機関によって対応が変わってくるため事前に確認することをおすすめします。

ただし、2026年7月末までは「期限切れの旧保険証」による資格確認の猶予措置が続いているため、まずは窓口で旧保険証を提示し、相談することが大切です。

Q:子供や高齢者の分はどうすればいい?

A:管理が難しいお子様や高齢者の方についても、無理にマイナ保険証を作る必要はありません。

代理人による「資格確認書」の申請や受領が可能ですので、家族構成に合わせた最適な方法を選んでください。

 

まとめ|マイナ保険証がなくても受診できるので安心

2026年以降も、マイナ保険証がなくても資格確認書で受診できるため、安心して自分に合った方法を選べます。

資格確認書という正当な代替手段がある以上、ご自身の価値観や不安に基づいた選択は尊重されます。

大切なのは、どの手段を選ぶにせよ、医師や薬剤師としっかりコミュニケーションをとり、安全な医療を受けられる体制を整えておくことです。

※本記事の内容は2026年時点の情報に基づいています。

制度の詳細や最新の運用については、必ず厚生労働省の公式サイトや、ご自身が加入されている保険組合の案内をご確認ください。

健康や薬に関する不安がある場合は、自己判断せず、かかりつけの医師や薬剤師に相談してください。


【重要:免責事項とお願い】

この記事は認定薬剤師である監修者の知見に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されています。

特定の症状や疾患の診断・治療を意図したものではありません。

個別の健康状態、薬剤の増量・減量、治療法については、必ず服用されている薬の主治医または薬剤師にご相談ください。
(※特に処方薬に関するアドバイスは、必ずお薬をもらった調剤薬局の薬剤師にご確認ください。)

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