

【監修・運営責任者】 現役 管理薬剤師 兼 運営マネージャー
- ✅ 監修・運営責任者:佐藤(管理薬剤師・現場経験15年以上)
- ✅ 専門資格:研修認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師
- ✔ 15年以上にわたり、累計10万枚以上の処方箋を扱った豊富な臨床経験。
- ✔ 大学病院門前薬局での高度な専門処方(がん治療・難病薬)対応実績あり。
- ✔ 地域薬局・ドラッグストアでの一般の方への服薬指導・健康相談実績多数。
- ✔ 本記事は、PMDA・厚生労働省・国税庁・添付文書に基づき、監修者が内容の正確性と安全性を確認しています。
✔ 処方薬(医療用医薬品)は医師の診断に基づいて使う薬。市販薬は症状から自分で選んで使う薬
✔ 同じ効能でも、成分や量、効き方が違うことがある(PMDA)
✔ 市販薬は説明書の回数・日数を使っても良くならなければ相談・受診
✔ 処方薬と市販薬を一緒に使うときは、必ず薬剤師に相談。残った処方薬を市販薬代わりに使わない
✔ 対象の市販薬はセルフメディケーション税制の対象になることがある
急な頭痛やかぜの症状が出たとき、「市販薬でいいかな」「病院に行くべきかな」と迷うことは多いと思います。
この記事では、PMDA(医薬品医療機器総合機構)、厚生労働省、国税庁の情報と、市販薬の添付文書をもとに、市販薬と処方薬の違いと、迷ったときの考え方を整理します。
⚠️ 市販薬で様子を見ずに受診を
- 息苦しい、胸が痛い、意識がおかしい
- 今までにない激しい頭痛や腹痛
- 高い熱が続く、水分がとれない
- 市販薬を説明書の回数・日数使っても良くならない、悪化している
救急車を呼ぶか迷うときは、お住まいの地域の救急安心センター(#7119、実施地域のみ)、子どもの場合は子ども医療電話相談(#8000)も利用できます。
処方薬と市販薬の違い
| 項目 | 処方薬(医療用医薬品) | 市販薬(要指導医薬品・一般用医薬品) |
|---|---|---|
| 使い方 | 医師の診断・処方せんに基づいて使う | 症状から自分で選んで使う |
| 買える場所 | 処方せんを持って薬局で | 薬局・ドラッグストアなど |
| 費用 | 健康保険が使える(自己負担は原則1〜3割) | 全額自己負担(税制の対象になるものもある) |
| 相談先 | 処方した医師・調剤した薬剤師 | 薬剤師・登録販売者 |
PMDAは、医療用医薬品と市販薬では、同じ効能を示していても成分や含量、効き方が異なることがあるとしています。また、医療用医薬品は医師の指示どおりに使うもので、市販薬の代わりに使うことは避けるよう呼びかけています。
市販薬の4つの区分
市販薬は、副作用などのリスクに応じて分類され、誰から買えるかが決められています。
| 区分 | 買えるところ・説明 |
|---|---|
| 要指導医薬品 | 薬剤師が説明。2026年5月から、薬剤師の判断でオンライン服薬指導による販売も可能に(対面が必要な品目を除く) |
| 第1類医薬品 | 薬剤師による情報提供が義務 |
| 第2類医薬品 | 薬剤師または登録販売者から購入できる |
| 第3類医薬品 | 薬剤師または登録販売者から購入できる |
出典:厚生労働省「2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容をご紹介します」
指定濫用防止医薬品
2026年5月から、せき止めやかぜ薬などに含まれることがある一部の成分を含む薬は「指定濫用防止医薬品」となり、購入時に薬局・ドラッグストアが確認や情報提供を行うことになりました。若い人は1箱までの購入に限られ、複数や大容量の購入では理由を確認されます(厚生労働省)。
市販薬で様子を見るか、受診するかの目安
説明書の「相談すること」の回数・日数を守る
市販薬の説明書には、何回(何日)使っても良くならない場合は使用をやめて相談するよう書かれています。回数は薬によって違います。
- ロキソニンS:1〜2回服用しても症状がよくならない場合
- パイロンPL錠ゴールド(かぜ薬):5〜6回服用しても症状がよくならない場合
良くならないまま使い続けると、ほかの病気を見逃すおそれがあります。
市販薬より受診を優先したい人
- 持病がある、ほかの病気で薬をもらっている
- 妊娠中・授乳中
- 小さな子ども、高齢の家族
- 同じ症状を何度もくり返す
処方薬と市販薬を一緒に使うとき
処方薬と市販薬には、同じ成分や似た作用の成分が入っていることがあります。重なると、量が多くなりすぎたり、副作用が出やすくなったりするおそれがあります。
市販薬を買うときは、お薬手帳を見せて、薬剤師・登録販売者に飲み合わせを確認してもらいましょう。以前もらって残っている処方薬を、自己判断で使うのもやめましょう。
👉 市販の風邪薬と飲み合わせの注意はこちら
👉 薬の飲み忘れに気づいたときの対処はこちら
セルフメディケーション税制
国税庁によると、健康診断や予防接種など一定の取り組みをしている人が、対象の市販薬(特定一般用医薬品等)を購入した場合、その年の購入額から12,000円を引いた額(上限88,000円)を所得から控除できます。
- 通常の医療費控除との選択制で、両方は使えない
- 対象の薬かどうかは、購入時に薬局・ドラッグストアで確認できる
- レシートや明細書は保管しておく
制度の対象や期限は税制改正で見直されることがあります。申告前に国税庁のページで最新の内容を確認してください。
まとめ
- 処方薬は医師の診断に基づいて使う薬、市販薬は症状から自分で選ぶ薬
- 同じ効能でも、成分・量・効き方が違うことがある
- 市販薬は説明書の回数・日数を使っても良くならなければ相談・受診
- 処方薬と市販薬を一緒に使うときは薬剤師に相談。残った処方薬を市販薬代わりに使わない
- 対象の市販薬はセルフメディケーション税制の対象になることがある
参照元
- PMDA|一般の方のためのくすりのQ&A 医師が処方するくすりと市販のくすりはどのようにちがうのですか?
- 厚生労働省|2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容をご紹介します
- PMDA|ロキソニンS 添付文書
- PMDA|パイロンPL錠ゴールド 添付文書
- 国税庁|No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)
- 厚生労働省|子ども医療電話相談事業(#8000)
【重要:免責事項とお願い】
この記事は薬剤師である監修者の知見に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されています。
特定の症状や疾患の診断・治療を意図したものではありません。
個別の健康状態、薬剤の増量・減量、治療法については、必ず服用されている薬の主治医または薬剤師にご相談ください。
(※特に処方薬に関するアドバイスは、必ずお薬をもらった調剤薬局の薬剤師にご確認ください。)







